1958-02-25 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
もしも百歩譲つて、給与を三万八千二十六人で組むならば、職員計画をなぜその通りの数字にしないか。去年の予算は、多い方の三万九千八百一人で組んで、仲裁裁定で問題になって、補正予算のときに、昇給分は減員しかいかぬというので、三万八千二十六人という数字が使われた。
もしも百歩譲つて、給与を三万八千二十六人で組むならば、職員計画をなぜその通りの数字にしないか。去年の予算は、多い方の三万九千八百一人で組んで、仲裁裁定で問題になって、補正予算のときに、昇給分は減員しかいかぬというので、三万八千二十六人という数字が使われた。
まず年末手当という点については、これは一・二五を支給するのだということが一点、その次に、但し国家公務員については、いろいろな事情から、年末に際して超過勤務手当に宿直料等の繰上げ支給によつて給与の改善措置をとつた、この点が二点、教職員を含めて地方公務員についても、国家公務員にとつた措置と均衡をとり得るよう、新たに何らかの方法を地方に対しては考慮してもらいたい、それによつて増加した地方の必要財源については
ただ今のお話の中ではつきりいたさない点の二、三について質問をいたしたいと思いますが、第一は大臣の御趣旨によると、公共企業体関係、それから一般公務員、それと地方公務員、この三者の間にできる限りバランスをとつて行きたい、そういう趣旨のもとに極力努力をした、それによる一般公務員の取扱いについては、超過勤務手当の繰上げ支給以外に方法が出ないので、この方法によつて給与改善の年末に際する措置をとりたい、こういう
この線に沿つて給与担当り大臣であられる三好国務大臣がしばしば当委員会に出席されまして、最善の努力をするということを確約されて、現在もおそらく閣議で努力中であろうと思うのでございます。先ほどもそのような御意思の発表があつたわけでございますが、特に私安藤文部大臣にお尋ねしたいことは、地方における教育公務員、この方々の年末手当は例年非常に冷遇されているわけであります。
従つて給与だけ支払うのであれば、現在の資金繰りで私は別に差支えないのじやないか。ただ事業関係をどの程度に払うかということによりまして、給与の支払の関係が変つてくるわけであります。その辺まで細かく私どもは指示することはできません。従つて中小企業も困つておりますので、事業の支払と給与の支払とを併せてやるという考え方が強いのであります。
政府はこれに対して直接関知しないというような建前からか、給与がまちまちになつておりまして、ある団体では財政上の都合から当然支払うべきものを支払わないというような団体すら出て来ておるような状態になつて、給与が非常に不均衡になつておるのではいかと思うのであります。ただいまお話の京都府のような場合でも、実際に年末手当がほかの団体のような水準では払えないというような実態にある。
併し一般の会社では、むしろキロ数についてはつきり言う場合は少いのであつて、むしろ一般的に言つて、給与べースから考えてみて、運転手さんのほうが無理をしている、又無理をしなければならん、こういうことが一般的にあるわけでございます。
内閣委員会は、一昨日の委員会におきまして、当委員会に付託になつておる請願三十五件の審査を行なつたのでありますが、そのうち恩給改訂に関する請願三十一件の趣旨は、昭和二十九年一月一日以降、現職公務員に対しては一万五千円の給与ベースによつて給与が支給されているが、恩給においては一万三千円の給与ベースが基準となつたまま今日に至つておるから、速かに恩給の基準を改め、恩給仮定俸給額を改正し、昭和二十九年一月に遡及
速やかに政府は法の定むるところに従つて、給与改訂の手続きを行い、これが実施のための措置を講ずることが必要であると考えますので、本委員会においてはこの決議を全会一致を以て決定せらるるよう切望するものであります。
実際の解決方法として再斡旋以外にないことは、衆目の見るところでありましようが、政府はこの衆議院労働委員会の決議の精神に従つて、給与、年末手当につき考慮すべきであるが、どうか。労働大臣にお尋ねをいたします。 吉田内閣が従来自由放任政策によつて、計画経済などとらぬと言い、昨日の吉田首相の答弁でも、計画経済は国を誤るとまで極言をいたしました。
従つて生産性が向上するに従つて、われわれはできるならば報償制によつて、生産性の向上に伴つて給与を改善して行きしたいという考えでおるわけであります。 その次にわれわれは給与問題ばかりでなくて、従業員というものは事業の中心をなしているのでありますから、この人たちに健康で、しかも心持よく働いてもらうことによつて、サービスの改善ができるのであります。
従いまして現在の給与体系を、職務分類に基きまして、職務の違いによつて給与が違うという形にいたしたのが、給与体系の変更のおもなる趣旨であります。大体職務を十ばかり、それから職種を四十数種と申しておりますが、四十数種にわけまして、そのおのおのにつきまして職給をきめまして、それに対応する俸給を給するというのが、今回の給与体系の切りかえの具体的な内容のおもなるものであります。
従つて今日その給与の全体をみますると、何となくその人の勤惰、能力ということに関係なく、一様に勤務年数とか年齢ということによつて給与がきめられてしまう。然るに電電公社のような独立採算制をやつておる場合におきましては、中には非常に事業に対して貢献し、勤勉な人もおるわけであります。又中には心がけが悪くて怠けておる人もおるわけであります。
それは国家から特に恩恵を受けるといいますか、利子補給を受けたりあるいは国家の企業としております企業においても政党献金ができないと同様に、それらの資金によつて給与をまかなわれておる組合においても、そこから政治資金は出せないということでありまするが、またこのことは、個人の組合員が全然個人の立場でもつて——自分のつくつた財産は自分で自由に処分し得るものなのでありますから、そのことを個人としてやられることは
殆んど資格者で占められておつて給与水準が低いということになれば、これは私は教員構成の問題がありますけれども、相当考えて頂かなければならん問題じやないかと思うのです。
だんだんと内部の経理が窮屈な状態になつて来ているということを非常に実は案じておりますわけで、そういう意味におきまして何とかもう少し増収の途を講じ、それによつて給与も引上げるという待遇の改善もする、こういうふうに行く工夫がないものかということを今真剣に考えているわけであります。
第二点の年齢保証給と申しますか、一定の年齢に達した者は、そのやつておる職務あるいは責任、地位というもののいかんにかかわらず、一定の給与を支給する、こういうことでありますが、この点につきましては、省といたしましては、給与は原則的には職務と責任、また加うるに職員が発揮いたしました能率に応じて支給さるべきものと考えるのでありまして、単に年齢の差だけによつて給与の差を設けるということには、賛成しがたいのであります
本当の財産、給与所得がこのまま固定資産にかかるような、財産によつて給与所得を得るのではない。ところが農業者の、固定資産のかかるものというのは、これは一つは土地であり、それから納屋である。そういうものはやつばり固定資産の対象になるわけだ。
あるいは人事院自体が四千二百の事業所の調査の結果においても九・五%の値上げを来しておるという報告があるにもかかわらず、最後に報告だけで、わが国の経済は今や転換期にあつて、給与を決定すべき諸条件に、幾多の不確定な要因を含んでいるので、給与に関する勧告は留保するという立場をとつておりますが、大体二十八条に基けば百分の五以上の増減を必要とする場合には、人事院はこの報告とあわせまして勧告せねばならないことになつておりますが
しかも監督官庁の権限があるからといつて、労使の中に入つて給与の統制をされるという考え方がおかしいじなやいか、かように考えておるわけであります。 そこで私は、今後もこの通牒はあくまで支持されるのか、それとも一応撤回して何らかの方法でそういうことを考えられるのか、その点についてお尋ねいしたいと思います。
一応制度上は都道府県の条例で定めたその規則によつて給与行政を行なつて行くということが制度上認められておるのでございますので、岩手県が給与条例を定めたことが国の給与法と全然同じでないということで、直ちに違法とは断定しがたいのではないかと思います。
次に衣類、上衣、ズボン、スカート、ズボン下またはシユミーズ、シヤツ、さるまた、ふんどし、ズロース、靴下、はきもの、これらは貧困者に限つて給与いたしているのでございます。